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「
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(指定法人の純資産の記載) 第三十八条の二 指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定め...
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(特定信託財産の資産及び負債の記載) 第三十八条の三 特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条及び第五十七条の二第一項において「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する...
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(中間損益計算書の記載方法) 第三十九条 中間損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...
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(収益及び費用の分類) 第四十条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 一 ...
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(売上高の表示方法) 第四十一条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
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(売上原価の表示方法) 第四十二条 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
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(売上総損益金額の表示) 第四十三条 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
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(販売費及び一般管理費の表示方法) 第四十四条 販売費及び一般管理費に属する費用は、これを一括し、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、販売費及び一般管理費に...
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(営業損益金額の表示) 第四十五条 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 ...
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(営業外収益の表示方法) 第四十六条 営業外収益に属する収益は、これを一括し、営業外収益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、営業外収益に属する収益を適当と認められる項目に分類し...
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(営業外費用の表示方法) 第四十七条 営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し...
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(経常損益金額の表示) 第四十八条 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 ...
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(特別利益の表示方法) 第四十九条 特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利...
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(特別損失の表示方法) 第五十条 特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失...
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(減損損失に関する注記) 第五十条の二 財務諸表等規則第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。 この場合において、同条...
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(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 第五十条の三 財務諸表等規則第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とある...
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(税引前中間純損益の表示) 第五十一条 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として表示しなければならない。 ...
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(中間純利益金額又は中間純損失金額) 第五十二条 次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 ...
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(一株当たり中間純損益金額に関する注記) 第五十二条の二 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 ...
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(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) 第五十三条 潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」...
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