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「
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) 第五十四条 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければな...
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(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) 第五十五条 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。 ...
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(減価償却額の注記) 第五十六条 当該中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。 ...
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(別記事業の収益及び費用の記載) 第五十七条 別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は...
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(特定信託財産の収益及び費用の記載) 第五十七条の二 特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算...
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(中間株主資本等変動計算書の記載方法) 第五十八条 中間株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...
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(中間株主資本等変動計算書の区分表示) 第五十九条 中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 ...
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第六十条 株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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第六十一条 財務諸表等規則第百二条の規定は、その他利益剰余金について準用する。 この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度...
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第六十二条 評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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第六十三条 財務諸表等規則第百四条の規定は、評価・換算差額等について準用する。 この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度...
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第六十三条の二 株式引受権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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第六十四条 新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...
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(発行済株式に関する注記) 第六十五条 財務諸表等規則第百六条の規定は、発行済株式について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度...
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(自己株式に関する注記) 第六十六条 財務諸表等規則第百七条の規定は、自己株式について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」...
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(新株予約権等に関する注記) 第六十七条 財務諸表等規則第百八条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」...
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(配当に関する注記) 第六十八条 財務諸表等規則第百九条の規定は、配当について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当...
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第六十八条の二 指定法人が、中間株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 ...
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(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第六十九条 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 ...
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(中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象) 第七十条 中間キャッシュ・フロー計算書は、中間連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
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