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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 第七十一条 中間キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 ...

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(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 第七十二条 財務諸表等規則第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、財務諸表等...

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(中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第七十三条 中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 ...

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(指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準) 第七十四条 指定国際会計基準特定会社が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。 ...

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(会計基準の特例に関する注記) 第七十五条 指定国際会計基準に準拠して作成した中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(外国会社の中間財務書類の作成基準) 第七十六条 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場...

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(会計処理基準に関する注記) 第七十七条 前条第一項から第三項までの規定による中間財務書類について、当該外国会社が採用する中間財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における中間財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該...

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(表示方法) 第七十八条 第三条第三項及び第五条第一項第二号の規定は、外国会社が提出する中間財務書類について準用する。 2 ...

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(金額表示) 第七十九条 外国会社が提出する中間財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。 この場合におい...

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(注記の方法) 第八十条 第七十七条から前条までの規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。 ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。 ...

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