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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(流動負債の区分表示) 第二十八条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...

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(固定負債の区分表示) 第二十九条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...

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(企業結合に係る特定勘定の注記) 第三十条 財務諸表等規則第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中...

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(偶発債務の注記) 第三十一条 偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内...

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第三十一条の二 削除

(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第三十一条の三 財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とある...

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(純資産の分類) 第三十二条 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。

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(株主資本の分類) 第三十二条の二 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。

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(資本金の表示) 第三十三条 財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。

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(新株式申込証拠金の表示) 第三十四条 財務諸表等規則第六十二条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。

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(資本剰余金の区分表示) 第三十五条 財務諸表等規則第六十三条の規定は、資本剰余金について準用する。

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(利益剰余金の区分表示) 第三十六条 財務諸表等規則第六十五条の規定は、利益剰余金について準用する。

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(自己株式の表示) 第三十六条の二 財務諸表等規則第六十六条の規定は、自己株式について準用する。

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(自己株式申込証拠金の表示) 第三十六条の二の二 財務諸表等規則第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。

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(評価・換算差額等の分類及び区分表示) 第三十六条の二の三 財務諸表等規則第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。

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(株式引受権の表示) 第三十六条の二の四 財務諸表等規則第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。

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(新株予約権の表示) 第三十六条の二の五 財務諸表等規則第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。

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(一株当たり純資産額の注記) 第三十六条の三 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 ただし、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。 ...

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(特別法上の準備金等) 第三十七条 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第十条及び第二十六条の規定...

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(別記事業の資産及び負債の記載) 第三十八条 財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でない...

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