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「
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(資産、負債及び純資産の分類記載) 第九条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
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(科目の記載の配列) 第十条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
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(資産の分類) 第十一条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 ...
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(各資産の範囲) 第十二条 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について...
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(流動資産の区分表示) 第十三条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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(流動資産に係る引当金の表示) 第十四条 財務諸表等規則第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表...
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第十五条 削除
(有形固定資産の区分表示) 第十六条 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に...
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(減価償却累計額の表示) 第十七条 財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 この場合において、同条第二項中「財務諸表提...
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(減損損失累計額の表示) 第十七条の二 財務諸表等規則第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財...
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(無形固定資産の区分表示) 第十八条 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に...
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第十九条 財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
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(投資その他の資産の区分表示) 第二十条 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と...
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(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第二十一条 財務諸表等規則第三十四条において準用する同令第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 この場合において、同条第三...
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(繰延資産の区分表示) 第二十二条 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資...
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第二十三条 財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
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(担保資産の注記) 第二十四条 財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
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第二十五条 削除
(負債の分類) 第二十六条 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
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(各負債の範囲) 第二十七条 財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則...
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