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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(適用の一般原則) 第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(これらの規定のうち法第二十四条の四の七第四項及び第...

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(適用の特例) 第一条の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は...

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(外国会社の特例) 第二条 外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。 ...

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(定義) 第二条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ...

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(中間財務諸表作成の一般原則) 第三条 中間財務諸表は、中間会計期間に係る中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。 ...

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(比較情報の作成) 第三条の二 当中間会計期間に係る中間財務諸表は、当該中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間財務諸表の区分に応じ、当該中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなけれ...

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(重要な会計方針の注記) 第四条 会計方針については、中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省...

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(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第五条 会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合...

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(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第五条の二 会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第三号から第五号までに...

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(表示方法の変更に関する注記) 第五条の二の二 表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第五条の二の三 会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...

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(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第五条の二の四 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものに...

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(修正再表示に関する注記) 第五条の二の五 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...

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(重要な後発事象の注記) 第五条の二の六 中間貸借対照表日後、中間財務諸表提出会社の当該中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発...

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(リース取引に関する注記) 第五条の三 財務諸表等規則第八条の六の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号イ...

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(金融商品に関する注記) 第五条の三の二 財務諸表等規則第八条の六の二第一項(第一号を除く。)から第五項まで及び第十項の規定は、金融商品について準用する。 この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借...

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(有価証券に関する注記) 第五条の四 財務諸表等規則第八条の七第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)及び第四項の規定は、有価証券について準用する。 この場合において、同条第一項第二号から第四号までの規定中「貸借対照表日」とあ...

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(デリバティブ取引に関する注記) 第五条の五 第五条の三の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。第四項において同じ。)が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金...

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(税効果会計の適用) 第五条の六 法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異が...

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(持分法損益等の注記) 第五条の七 中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他...

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