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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 第五条の八 財務諸表等規則第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 ...

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(ストック・オプションに関する注記) 第五条の九 前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、当該ストック・オ...

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(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第五条の十 財務諸表等規則第八条の十七の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。 この場合において、財...

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(逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記) 第五条の十一 財務諸表等規則第八条の十八の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸...

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(共通支配下の取引等の注記) 第五条の十二 財務諸表等規則第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第八条の二十第一項及び第...

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(共同支配企業の形成の注記) 第五条の十三 財務諸表等規則第八条の二十二の規定は、共同支配企業を形成する企業結合について準用する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第三項中「...

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(事業分離における分離元企業の注記) 第五条の十四 財務諸表等規則第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損...

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(事業分離における分離先企業の注記) 第五条の十五 財務諸表等規則第八条の二十四の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替える...

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(企業結合に関する重要な後発事象等の注記) 第五条の十六 財務諸表等規則第八条の二十五の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。 ...

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(事業分離に関する重要な後発事象等の注記) 第五条の十七 財務諸表等規則第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 ...

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(継続企業の前提に関する注記) 第五条の十八 中間貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善する...

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(資産除去債務に関する注記) 第五条の十九 財務諸表等規則第八条の二十八(第一項第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年...

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(セグメント情報等の注記) 第五条の二十 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 ...

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(賃貸等不動産に関する注記) 第五条の二十一 財務諸表等規則第八条の三十(第一項第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条第一項に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。 この場合において、...

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(棚卸資産に関する注記) 第五条の二十二 財務諸表等規則第八条の三十三の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。 この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務...

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(収益認識に関する注記) 第五条の二十三 財務諸表等規則第八条の三十二の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「中間財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」と...

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(追加情報の注記) 第六条 この規則において特に定める注記のほか、中間財務諸表提出会社の利害関係人が、中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事...

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(注記の方法) 第七条 第四条の規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 ...

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(金額の表示の単位) 第七条の二 中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

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(中間貸借対照表の記載方法) 第八条 中間貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...

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