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関係法令の"還付加算金"の検索結果72件


... 前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)の額の計算において、第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パ...

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(定義) 第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人...等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二...

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(定義) 第一条 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人...「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十六...

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... 法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものと...

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... 法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序に...

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... (中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算) 第百五十五条 法第七十九条第二項(中間納付額の...

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...の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。 ...

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... (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 第百七十四条 法第百三十四条第三項(確定申告に係...

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(所得税額等の還付手続等) 第二百四条 第百五十一条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第百四十四条の四第五...等の充当の順序)の規定は法第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。 ...

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(中間納付額の還付手続等) 第二百五条 法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項に... 第百五十五条第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第二項に規定す...

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(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序) 第二百九条 第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付...序)の規定は、法第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。 ...

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... (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 第二百十条 第百七十四条第一項及び第二項(更正等...

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... (還付加算金) 第十七条の四 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する...

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(課税標準額、税額等の端数計算) 第二十条の四の二 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又は... 7 第二項及び第五項の規定は、還付加算金について準用する。 この場合において、第二項中「税額」とあ...

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(個人の道府県民税の賦課徴収) 第四十一条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別...うものとする。 この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百...

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(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付) 第四十七条 道府県は、市町村が個人の道府... 第十七条の四の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額 ...

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(貨物割の還付等) 第七十二条の百四 国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の... 前二項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第七十二条の百七において「還付金等」という。)の還付は、消費税に...

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(貨物割に係る延滞税等の計算) 第七十二条の百六 貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加... 2 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された...

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(都市計画税の賦課徴収等) 第七百二条の八 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除...あわせて行うものとする。 この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三...

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... 法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を含む。)を未納の国税及...

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