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関係法令の"還付加算金"の検索結果72件


... 法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序に...

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... (中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算) 第六十九条 法第五十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる...

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... (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 第七十条 法第五十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金...

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(定義) 第一条 この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のな...正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居...

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... 法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第三項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序...

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... (予納税額に係る還付加算金の額の計算) 第二百六十九条 法第百三十九条第一項(予納税...

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...第二号(更正等による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。 ...

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(更正等による予納税額の還付) 第二百七十八条 法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計... 法第百六十条第三項第一号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。 ...

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(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 第二十五条の十の十一 特定口座を開設している居住者又は恒久的... 第十項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一...

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(非居住者の内部取引に係る課税の特例) 第二十五条の十八の三 法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次...四十条の三の三第二十六項に規定する事業場等に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との...

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(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理) 第二十六条の十四 第二十六条の十二第二項又は前条第四... 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一...

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(国外関連者との取引に係る課税の特例) 第三十九条の十二 法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係と...六十六条の四第三十一項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との...

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