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貸倒引当金に関する中小企業者等の判定はどのように実施しますか。
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https://www.nta.go.jp/taxes/sh...n/5432.htm
No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者|国税庁
...1 中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の21)及び中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の91)の中小法人 中小企業者等の法人税率の特例制度の適用対象となる普通法人及び中小企業者等の貸倒引当金の特例制度における中小法人(以下1において「中小法人」といいます。)は、普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものを除いたものです。ただし、中小法人のうち適用除外事業者に該当するものは、各制度の対象から除かれます。 (1) 相互会社及び外国相互会社 (2) 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下1において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人 イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人 ロ 相互会社及び外国相互会社 ハ 受託法人...
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