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国税不服審判所 公表裁決税務事例
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
売上金額を脱漏する目的で、取引先に依頼し、決済方法を変更したなどの事実があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成27年6月1日か...
... ▼平成31年2月7日裁決 《ポイント》 本事例は、原処分庁が主張する売上金額を脱漏する目的で、取引先に依頼し、決済方法を変更した事実は認められず、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺいの事実は認...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
個人名義のクレジットカードにより支払われた飲食店等に対する支出について、請求人代表者の個人的な飲食等にかかる金額であるとは言い切れないから、請求人に仮装をした事...
... ▼ 平成30年9月21日裁決 《ポイント》 本事例は、請求人会社の代表取締役がその個人名義のクレジットカード等を用いて、飲食店で飲食したことについて、原処分庁の職員の調査を受けて、交際費勘定...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例
... ▼ 平成31年4月9日裁決 《ポイント》 本事例は、請求人の意思によって提出されたと認められる内容虚偽の住民税申告書は1年分に限られ、また、請求人の電話答弁を虚偽であると評価することもできな...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
収支内訳書に虚偽記載があったものの、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例
... ▼ 令和元年6月24日裁決 《ポイント》 本事例は、売上金額の一部とそれに対応する必要経費の金額を含めなかったほか、適当な金額を記載した収支内訳書を作成したことについて、請求人に当初から過少...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
取引先と通謀して検収書に虚偽の検収日を記載した事実は認められないと判断した事例(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の...
... ▼ 令和元年7月2日裁決 《要旨》 原処分庁は、請求人の従業員(本件従業員)が平成29年3月20日時点において、手書き図面のデータ化に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(...
... ▼ 令和元年11月20日裁決 《ポイント》 本事例は、請求人が法定申告期限までに申告書の提出が必要であったことを認識しながら、これをしなかったことが認められるものの、調査の開始当初...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
請求人が法定申告期限までに相続税の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成28年11...
... ▼ 令和元年12月18日裁決 《ポイント》 本事例は、請求人が相続財産を過少に記載したお尋ね文書を提出しているものの、そのことのみをもって、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
請求人が法定申告期限までに法人税及び消費税等の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平...
... ▼ 令和2年2月13日裁決 《ポイント》 本事例は、請求人には、申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったと認めるに足る事実はなく、国税通則...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
翌事業年度に計上すべき本件修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとした事例(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決...
... ▼ 令和2年3月10日裁決 《ポイント》 本事例は、翌事業年度に計上すべき本件修繕費について、施行業者が発行した請求書の納品日欄に本件事業年度内の日付が記載されていたことをもって仮装行為...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html
役務提供のない支払手数料を計上したことに事実の仮装は認められないとした事例
... ▼ 令和2年9月4日裁決 《要旨》 原処分庁は、請求人の実質経営者である元代表者が、役務の提供がないことを認識していたにもかかわらず、関与税理士に指示して、不動産仲介業者に対する役務提供...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
... 裁決事例集 No.20 - 9頁 税理士の使用人が、独断で、事業所得の計算の基礎となる収入金額を圧縮したところにより決算書及び確定申告書を作成、提出したものであり、請求人本人は当該使用人からその内...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
譲渡した土地の共有者である兄が売買契約書を仮装し、他の共有者である弟の譲渡所得について過少に申告したことは、弟にも仮装行為があったことになるとした事例
... 裁決事例集 No.21 - 13頁 請求人は、譲渡した土地の共有者である兄に当該土地の売却先の決定、売買契約の締結及び売買代金の受領等の行為を依頼したこと、また、当該土地の譲渡所得に係る確定申告か...
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裁決事例
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請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとし...
... 裁決事例集 No.40 - 8頁 請求人は仕入金額の架空計上は、請求人の常務取締役であるA男に全面的に任せている部門に係るものであり、しかもそれはA男が私欲に基づき行ったもので、請求人の代表者はそ...
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裁決事例
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顧問契約を締結している税理士が、重加算税の課税要件を満たす過少申告をした場合、これを請求人が認識していたか否かにかかわらず、請求人は重加算税を負うとした事例
... 裁決事例集 No.42 - 13頁 税理士が、請求人に代わって行った税務申告等の行為は、納税義務者である請求人が行ったと同様に扱われるべきであるから、これに付随する重加算税の責任も、請求人が本件確...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事...
... ▼ 裁決事例集 No.46 - 15頁 請求人は、売上金の一部除外、個人名義預金等への留保は、専ら専務取締役個人の背任行為であって、請求人の代表者は、関知さえしていなかったから、請求人に隠ぺい又は...
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裁決事例
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納税者本人の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り...
... ▼ 裁決事例集 No.50 - 25頁 請求人は、棚卸資産の減額は、請求人の経理課長が行ったものであり、請求人の代表取締役その他の役員は全く関知していないし、過少申告の事実も知らされていなかったと...
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裁決事例
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請求人の取引先8社との16の取引について、本件事業年度中に納品あるいは役務の提供がなされておらず、また、請求人の各担当者は、その事実を承知した上で、経費等の根拠...
... ▼ 裁決事例集 No.56 - 1頁 重加算税を課すには、課税標準又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装を原因として過少申告の結果が発生したもので...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
請求人が経営するパチンコ店のフロアー責任者及び経理責任者として実質的に経営に参画していた従業員が行った売上除外による隠ぺい行為について、それが横領目的であったと...
... ▼ 裁決事例集 No.58 - 9頁 重加算税の賦課要件たる隠ぺい又は仮装の行為者は、納税義務者たる法人の代表者に限定されるものではなく、その役員又は従業員等で経営に参画していると認められる者が隠...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
... ▼ 裁決事例集 No.60 - 85頁 国税通則法第68条第1項は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装した...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処...
... ▼ 裁決事例集 No.66 - 49頁 重加算税制度の趣旨からすれば、隠ぺい又は仮装行為については、その行為者は納税者たる法人の代表者に限定されるものではなく、法人の代表者がその事実を知らなかった...
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