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▼ 裁決事例集 No.62 - 227頁
 請求人は、その経営する介護専用型有料老人ホームの入居者から収受した本件入居一時金の収益の計上時期につき、契約上、契約終了時にその返還義務を免除されるとされており、返還義務は入居契約時から契約終了までの間常に存在するから、本件入居一時金は契約終了時の収益に計上すべきであると主張する。
 しかしながら、本件入居一時金は、入居者が終身にわたって介護を受ける権利を取得するために支払われるものであり、そして、請求人は、それについて特定保管の義務を負わず、実際にもホームの運転資金に当てられており、本件入居一時金を自己の所有として自由に利用できたものであるから、本件入居一時金はそれを収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。
平成13年12月18日裁決




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