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▼ 裁決事例集 No.64 - 232頁
 請求人は、自己が勤務していた外国法人からストック・オプションを付与され、当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していたときに権利行使して経済的利益を得たが、当該経済的利益は、行使時において当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得には該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、本件被用者等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な被用者をいう。)たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件被用者等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であるから、給与所得に該当する。
 請求人は、ストック・オプションに係る利益の発生原因はストック・オプションの権利行使が可能となったとき(来日前)に確定しているから、本件利益の全額が国内源泉所得に当たらず、非永住者である請求人にとって非課税である旨主張する。しかしながら、勤務が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の所得税法第161条第8号イに規定する国内源泉所得については、所得税基本通達161−28に定める計算方式によることが合理的であり、同通達に定める「給与の総額の計算の基礎となった期間」は、本件ストック・オプションの付与日から行使日までの期間と解するのが相当であり、本件利益はその一部が国内源泉所得に当たる。
平成14年8月20日裁決




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