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▼ 裁決事例集 No.76 - 212頁
 請求人は、請求人が平成16年7月23日に米国のグループ企業に支払った製造ノウハウ等の使用料のうち、平成16年1月分ないし5月分の各使用料については、現実の支払の時期によって租税条約の適用の有無を判断すべきであり、新日米租税条約第12条第1項が適用されるから、所得税の源泉徴収義務はないと主張する。
 しかしながら、新日米租税条約第30条第2項(a)(i)(aa)は、日本国において源泉徴収される租税に関しては、平成16年7月1日以後に租税を課される額に同条約を適用する旨規定しており、同条の「租税を課される額」とは租税を課される者にとっての課税標準と解され、これを使用料についてみると「支払を受けるべき額」を意味すると解され、これを所得の支払者(源泉徴収義務者)側からみれば源泉所得税の算出の基礎となる「支払うべきことが確定した額」と解される。そうすると、上記平成16年1月ないし5月分の各使用料は、毎暦月末を経過した時点で確定する債務であり、それらの支払期日はいずれも同年6月30日までに到来しており、その支払うべきことが確定したのは平成16年6月30日以前となるから、これに新日米租税条約は適用されず、旧日米租税条約第14条第1項が適用されるから、請求人には上記平成16年1月ないし5月分の各使用料に係る所得税の源泉徴収義務がある。
平成20年10月3日裁決




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