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▼ 裁決事例集 No.51 - 460頁

 請求人が外国人芸能タレントの招へい業者に支払った芸能タレントの報酬額及び源泉所得税額相当額については、請求人と当該招へい業者との間には芸能タレントの出演請負契約があること、芸能タレントの報酬額及び源泉所得税額相当額の区分は明確になっておらず、その区分は当該招へい業者へ支払う報酬の算定根基にすぎないこと、現行の源泉徴収制度は、報酬の支払先に源泉徴収を依頼するような制度にはなっていないこと等からみて、請求人において源泉徴収を要する。
 請求人が外国人芸能タレントに対して芸能タレントの売上成績に応じて支払った、いわゆるドリンク・バックは、当該芸能タレントのホステス業務に対する対価であること、ホステス業務に関する請求人と芸能タレントとの関係は請負と認められること、ホステス業務は国内店舗で行われていること等からみて、国内源泉所得に該当するから、源泉徴収の対象になる。

平成8年3月27日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

外国人芸能タレントの招へい業者へ支払った金員及びその芸能タレントへ支払った、いわゆるドリンク・バックについて源泉徴収を要するとされた事例


... ▼ 裁決事例集 No.51 - 460頁  請求人が外国人芸能タレントの招へい業者に支払った芸能タレントの報酬額及び源泉所得税額相当額については、請求人と当該招へい業者との間には芸能タレントの出演...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人の代理店は、請求人との販売委託契約書に基づき請求人の扱っている商品について、請求人と顧客との販売契約の申込みの勧誘等の業務委託を受け、請求人と顧客との売買...


... ▼ 裁決事例集 No.57 - 206頁  請求人は、請求人の代理店は、[1]自己の責任で顧客との契約を行っていること、[2]自己が負担すべき車代、本代及びアルバイト代等を負担していること及び[3]...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

芸能人の人的役務の提供に係る対価には、国内において当該事業を行う者が当該人的役務の提供に関して支払を受けるすべての対価が含まれるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.65 - 283頁  請求人は、韓国の芸能人を日本国内へ招へいし、芸能人の役務提供に係る対価として芸能報酬等を韓国芸能法人に支払っているが、その芸能報酬等には、衣装代、制作費、...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

外国人女性をキャバレー等に派遣したことにより収受した対価は、所得税法第174条第4号に規定する報酬又は料金に該当せず、当該対価に対して課される所得税の額はないと...


... 裁決事例集 No.28 - 264頁  外国から女性を招致して国内のキャバレー等に派遣し、その役務を提供することを業とする請求人は、その派遣先から収受した対価が所得税法第174条第4号及び同法施行令...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

非居住者である請求人が行っている国内不動産の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内...


... ▼ 平成28年12月20日裁決 《ポイント》  本事例は、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定(平成26年法律第10号による改正前の所得税法第214条第1項第3号)における「事業」...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

海外出向者の帰国後に、当該海外出向者の国外勤務中の給与に係る外国所得税の額を請求人が負担したことについて、居住者に対する経済的利益の供与に当たるとした事例


... ▼ 平成23年7月6日裁決 《ポイント》  所得税法第8条において、非居住者から居住者になった場合など、個人が年の中途で納税義務者の区分に異動を生じた場合には、その者がその年においてそれぞれの納税義...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

原処分は適法な調査手続に基づいて行われたものであり、違法は認められないとした事例


... ▼ 平成23年2月14日裁決 《ポイント》  この事例は、法人税の更正処分及び源泉所得税の納税告知処分が調査手続を欠く違法なものか否かが争われたところ、適法な調査手続に基づいて行われた処分であり違法...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例(平成28年7月...


... ▼ 令和2年1月20日裁決 《ポイント》  本事例は、財形貯蓄補助金メニューが含まれていることをもって、換金性のあるカフェテリアプランであることにはならないとしたものである。 《要旨》  原処分...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.27 - 8頁  給与所得として請求人が源泉徴収義務を負う従業員慰安旅行の費用について、[1]実際は海外旅行であるにもかかわらず、国内旅行を行ったとする架空の書類を旅行社に作成させ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成22年分の所得税に係る過少申告加算税及び重...


... ▼ 平成29年8月23日裁決 《ポイント》  本事例は、請求人が当初から所得を過少に申告する意図を有していたことを推認させるものとまではいえず、その他、請求人の上記意図を認めるに足...

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