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▼ 裁決事例集 No.65 - 283頁
 請求人は、韓国の芸能人を日本国内へ招へいし、芸能人の役務提供に係る対価として芸能報酬等を韓国芸能法人に支払っているが、その芸能報酬等には、衣装代、制作費、コミッション代、航空チケット代等の経費が含まれており、源泉徴収義務があるのは、芸能人の報酬に関してのみであるから、芸能人に支払われていない実費であるところの衣装代等の経費は韓国芸能法人を経由した支払であっても、源泉所得税の対象とならない旨主張する。
 しかしながら、芸能人の人的役務の提供に係る対価には、国内において当該事業を行う者が当該人的役務の提供に関して支払を受けるすべての対価が含まれ、また、源泉徴収をしなくてもよいことに取り扱われている非居住者等のために負担する旅費等にも該当しないことから、原処分は相当である。
平成15年2月26日裁決




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