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▼ 裁決事例集 No.47 - 353頁
 請求人は、請求人の代表者が海外のプラント工事に従事した期間は、同人は非居住者に該当し、かつ、同人は、元請会社の現地支店の支配人下に入り使用人として常時勤務しているから、同人に支払った報酬は国内源泉所得に該当しないと主張するが、[1]請求人の代表者が、使用人と同様の勤務をしていたとしても、それ自体は、代表者としての業務執行に従事しているものというべきであり、これを使用人としての労働とみることはできず、また、[2]代表取締役の地位にあっては、国外勤務の期間中もその勤務は、所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書に規定する使用人として常務する役員としての勤務には該当しないから、請求人の代表者に支給した報酬は、国内源泉所得に該当する。
平成6年5月25日裁決




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