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▼ 裁決事例集 No.57 - 127頁
 請求人は、請求人を開設者とする診療所の開設が遅延した場合にはGが請求人に損害賠償金を支払う旨の合意書に基づき、請求人が和解により受領した本件和解金は、請求人の精神的苦痛及び肉体的苦痛に対する対価として算定されたものであるから、所得税法第9条第1項第16号及び同法施行令第30条の規定により非課税とされる損害賠償金に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件合意書に定める損害賠償金の積算根拠は、[1]本件診療所の開設に伴う医療機器のリース料及び借入金の元利返済金、[2]光熱費、修繕補修費、家具及び看護婦・医師等の人件費並びに[3]請求人の得べかりし収入及び税金負担分であり、請求人は、本件訴訟において、この損害賠償金の積算根拠及び本件診療所に代えて第三者を開設者とする診療所を開設せざるを得なかったことによる医療収入の実際の損害の内容を明らかにし、これに基づいて和解したものと認められ、請求人の答述及び和解金の支払者の申述からも精神的苦痛及び肉体的苦痛の対価として和解したとは認められず、また、これを証する証拠書類の提出もないことから、本件和解金は、請求人の心身、資産に加えられた損害を補てんする性質のものではなく、本来所得となるものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずベき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認めるのが相当である。
平成11年3月23日裁決




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