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▼ 裁決事例集 No.51 - 31頁
 請求人は、不動産所得の金額の計算上、相続税の延納に係る利子税について、所得税の確定申告税額の延納に係る利子税及び延払条件付譲渡に係る所得税額の利子税を除き附帯税を必要経費として認めていないが、その目的及び趣旨は、附帯税でも罰則的なものとか家事関連的なものについては必要経費として認めないということであるから、事業に対応する利子税については必要経費として認めるべきであると主張するが、所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)第1項第3号は、利子税のうち同法第131条(確定申告税額の延納に係る利子税)第3項又は同法第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)に規定する利子税に限って例外的に必要経費への算入を認めているにすぎず、相続税の延納に係る利子税はこれに該当しないから、必要経費として認められない。また、相続税の延納に係る利子税は、相続に付随して生じたものであるから、業務の遂行ないしこれと直接の関連をもつものと解することはできない。
平成8年4月5日裁決




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