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▼ 裁決事例集 No.64 - 17頁
 請求人は、関与税理士の事務員が、請求人の消費税の申告方式について原処分庁に確認したところ、原処分庁の職員は本則課税である旨回答し、また、平成8年課税期間から平成11年課税期間の本則課税による確定申告が受理され、平成8年課税期間及び平成10年課税期間については、申告書に記載された還付金が還付されているなど、請求人の消費税の申告方式につき、原処分庁が本則課税であるとの公的見解を表示していたものであるから、本件更正処分は信義誠実の原則に反し、また、平成10年課税期間に係る申告(本件申告)には国税通則法第65条第4項所定の「正当な理由」がある旨主張する。
 しかしながら、原処分庁が請求人に対してその主張するような回答を行ったことは認められず、還付金の還付についても、消費税の申告方式が簡易課税であることを看過してなされたものであり、それをもって、当該申告書の記載内容が適正であるとの公的見解の表示ということはできないため、本件更正処分は信義誠実の原則に反しない。
 また、請求人は、平成元年課税期間から平成3年課税期間まで簡易課税を適用した確定申告書を提出しており、消費税の申告方式を十分熟知していたと推定され、そして、請求人の関与税理士の交代に際し、消費税の申告方式についての確認がされていないことなどからすると、請求人は、平成8年課税期間につき本則課税として申告し、消費税が還付されたことから、直ちにその申告方式が適正と認められたものと誤解し、平成9年課税期間以降も申告方式を誤ったまま申告したものと認めるのが相当であるため、本件申告に国税通則法第65条第4項所定の「正当な理由」があるとは認められない。
平成14年12月2日裁決




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