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裁決事例集 No.24 - 13頁
 請求人がその事業を法人に組織替えをする際、引き続き法人に勤務する従業員に対し退職金を支給することとして、その額を必要経費に算入するとともに、未払退職金として法人に引き継いだ場合において、法人が当該未払退職金を支払っていないにもかかわらず、これを支払ったかのように仮装経理しているときは、もともと請求人に当該退職金を支払う意思があったとは認められないから、当初の未払退職金の設定行為そのものが事実を隠ぺい又は仮装したことに当たるとしてなした重加算税の賦課決定は相当である。
昭和57年5月31日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例


... 裁決事例集 No.24 - 13頁  請求人がその事業を法人に組織替えをする際、引き続き法人に勤務する従業員に対し退職金を支給することとして、その額を必要経費に算入するとともに、未払退職金として法人...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

法人成りしたことに伴い個人事業を廃止した年分の必要経費に算入した従業員退職金(預り金経理)は必要経費に算入できないとする原処分庁の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.62 - 76頁  原処分庁は、請求人が個人事業を廃止していわゆる法人成りしたことに伴い個人事業を廃止した年分の必要経費に算入した従業員退職金について、退職金支給規定の支払事由...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

被相続人に係る事業所得の金額の計算上の必要経費には、死亡時までの従業員退職金相当額は算入できないとした事例


... 裁決事例集 No.26 - 59頁  被相続人が死亡したため相続人がその事業を承継した場合において、両者に継続雇用されている従業員に係る当該死亡時までの期間の退職金相当額は、その事業が継続し従業員に...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

個人事業主の死亡は当然に雇用契約の終了事由、事業廃止原因であるから、従業員に支給する退職金の必要経費算入を認めるべきであるとの請求人の主張が排斥された事例


... ▼ 裁決事例集 No.58 - 36頁  請求人らは、工具類販売業を営んでいた被相続人の所得税の事業所得の金額の計算に当たり、個人事業主の死亡は当然に雇用契約の終了事由、事業廃止原因であり、退職金規...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

事業は廃止されたものとは認められないから所得税法第63条の必要経費の特例の規定は適用できないとした事例


... 裁決事例集 No.34 - 33頁  被相続人の病院事業を相続した請求人らが、当該病院事業を廃止するため、事業廃止に伴う入院患者に対する転院の通告あるいは通院患者に対する事業所閉鎖の通知等必要な業務...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に際し、請求人に支払われた適格退職年金契約の解約に伴う分配金は、一時所得に該当するとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.72 - 203頁  請求人は、適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に際し支払われた本件一時金は、所得税基本通達30−2《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

同居している請求人の妻の父母が独立した生計を営んでいるとはいえないから、同父母に支払った給料及び地代は必要経費に算入することはできないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.46 - 42頁  所得税法第56条にいう「生計を一にする」とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいい、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らか...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例


... ▼ 平成25年7月5日裁決 《要旨》  原処分庁は、被相続人の死亡により、同人の税理士業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入した未払退職金は、その支払債務が発生、確定しておらず、また、...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

特定退職金共済制度の導入に伴う過去勤務債務分を特別賞与として損金に算入し、従業員の代表者名義の預金を設定した行為が所得金額の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例...


... ▼ 裁決事例集 No.45 - 53頁  期末に一部の従業員に対し特別賞与として損金に算入した金額は、請求人が特定退職金共済制度に加入したことにより、退職金支給時に勤務年数の長い従業員が不利になると...

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