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裁決事例集 No.24 - 84頁
 債権償却特別勘定は、請求人が確定した決算に基づいて、自ら繰入額の計算をすべき性格のものであり、債権償却特別勘定の設定が可能な状況にあるからといって、原処分庁が請求人の行った貸倒処理に代えて、積極的に債権償却特別勘定の繰入額を認定計算の上計上すべき性質のものではないから、請求人が本件売掛債権について、債権償却特別勘定を設定し、本件売掛債権の50パーセント相当額の損金算入を認めるべきであると主張することには理由がない。
昭和57年7月21日裁決




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確定した決算に基づき法人税の確定申告をした後に決算を変更する株主総会決議をしたとしても、確定決算において損金経理されていない減価償却費及び債権償却特別勘定繰入額...


... 裁決事例集 No.37 - 165頁  請求人は、本件事業年度の決算は、定時株主総会ではなく、その後に開催された臨時株主総会において減価償却費及び債権償却特別勘定繰入額を計上した新決算書が承認された...

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譲渡土地は、昭和63年9月1日から譲渡(平成2年4月24日)するまで事業の用に供していないので、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥...


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