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▼裁決事例集 No.79
 原処分庁は、法人税法施行令第96条第1項第3号に規定する、個別評価金銭債権の額から控除する「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、貸金等のうち担保物の処分見込額に相当する金額をいうものと解されることから、当該金額の計算上、競売予納金を控除すべきでない旨主張する。
 しかしながら、本件各貸出金の担保不動産のうちq物件及びs物件については、事業年度末までに競売が実行され、売却価額が確定しており、申立債権者(請求人)にはその売却価額から債務者が負担すべき競売費用が優先的に償還され、担保権者である請求人にはその残額が配当されることになるが、債務者から競売費用相当額部分を回収する見込みがない本件各貸出金については、q物件及びs物件の担保権によって担保されている部分の金額は、その売却価額から競売費用相当額を控除した残額とみるのが相当である。そして、各執行裁判所は競売手続上の費用に充てるものとして合理的と認められる金額を競売予納金の額としていることからすれば、本件事業年度末において見込まれるq物件及びs物件の競売費用相当額は競売予納金の額とするのが相当であり、請求人自らが競売予納金の額を取立不能の競売費用相当額であると認識して担保不動産に係る担保権によって担保されている部分の金額を算出していることを踏まえると、本件事業年度末において本件各貸出金のうち「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」については、q物件及びs物件の売却価額から両物件に係る競売予納金の額を控除した額とみるのが相当である。
《参照条文等》
法人税法第52条第1項
法人税法施行令第96条第1項第3号
法人税基本通達11−2−5
平成22年3月12日裁決




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