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裁決事例集 No.25 - 84頁
 当該事業年度の確定した決算において、退職給与引当金勘定の金額を任意に取り崩して営業外収益に計上した場合に当該金額を申告調整の方法で当期利益から減算することは、退職給与引当金取崩し額を益金の額から減算することを認める法令の規定がない点や法人税法第55条第3項が退職給与引当金の任意取崩し額を益金に算入すべきことを規定している趣旨からみれば、法令の予定しないところであり、認められないと解するのが相当である。
昭和57年12月24日裁決




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代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職金について損金算入が認められないとした事例


... 裁決事例集 No.22 - 133頁  代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職給与について、[1]臨時株主総会議事録及び取締役会議事録等は、いずれも真正に作成されたものと認められない...

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取締役会長に支払われた役員報酬及び役員退職給与には、不相当に高額な部分の金額が含まれているとは認められないとした事例


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請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20200.html

扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例


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