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▼ 裁決事例集 No.58 - 301頁
 本件譲渡担保は、帰属清算型であるとの判断の下に、[1]告知処分がされた時点においては、未だ利息の返済期限が到来しておらず履行遅滞となっていないこと、[2]請求人から提出された各種書面及び関係者からの答述によっても、譲渡担保権の実行がされたとは認められないこと、更には、[3]代物弁済の合意があったとも認められないことから、告知処分時には譲渡担保財産は確定的に請求人に移転していたとする請求人の主張には理由がなく、本件告知処分は国税徴収法第24条第1項、第2項及び第6項の規定に基づいて適法に行われている。
平成11年9月2日裁決




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