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▼ 平成24年6月28日裁決
《要旨》
 原処分庁は、借地人(P社)から請求人に支払われた協力金名目の金員については、P社から請求人に対する貸付金とする契約を締結しているが、実質は、P社に返還を要しない金員であり、請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきであるとし、また、貸付金に仮装したものであると主張する。
 しかしながら、本件は、請求人が請求人の土地をP社に賃貸するに際し、当該土地の上に存する請求人の関係会社(M社)が所有する建物の取壊費用等をP社が負担することとしたものであり、当該費用等は協力金として請求人を介してM社に支払われたものと認められ、当該協力金は、M社に帰属し請求人には帰属しない。




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