▼ 平成27年7月1日裁決 《要旨》 原処分庁は、請求人が、過少申告の意図に基づき、得意先に対する売上金額を記載したメモの一部を破棄したこと、平成18年分の所得税額を試算した際のメモと同様の原処分に係る各年分のメモを破棄したこと、正確な収入金額等を容易に確認できたにもかかわらず、収支内訳書に根拠のない額を記載したことという一連の行為は、当初から所得等を過少に申告する意図であったことを外部からもうかがい得る特段の行動に当たり、重加算税の賦課要件を充足する旨主張する。 しかしながら、請求人に過少申告の意図があったことは認められるものの、上記のメモについては、売上金は全て振り込まれ、しかもその入金のあった預金口座の通帳は保存されていたこと等からすると、請求人は当該メモ書を保存する必要がなくなったから廃棄した可能性が十分に考えられること、上記のメモについては、そのようなメモを作成していた事実が認められないこと、上記については、収支内訳書に根拠のない額を記載する行為は過少申告行為そのものであることから、原処分庁が主張する請求人の行為は、当初から所得等を過少に申告する意図であったことを外部からもうかがい得る特段の行動には当たらず、重加算税の賦課要件を充足しない。 |
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▼ 平成27年7月1日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人が、過少申告の意図に基づき、得意先に対する売上金額を記載したメモの一部を破棄したこと、平成18年分の所得税額を試算した際のメモと同様の原処分...
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当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期...
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▼ 平成31年4月23日裁決
《ポイント》
本件は、平成26年分ないし平成28年分については請求人が、正当に申告すべき収入金額等を認識した上で、真実の所得金額よりも大幅に少なく偽った所得金額...
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過少に計上された売上げには隠ぺい仮装が認められ、他方で、推計の方法により否認した経費には隠ぺい仮装は認められないとした事例
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▼ 平成25年2月25日裁決
《要旨》
請求人は、過少申告の原因は単なる計算誤りであり隠ぺい仮装の行為はない旨主張する。
しかしながら、請求人は、出面帳に毎日の業務及び売上金額等を記載し...
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収支内訳書に虚偽記載があったものの、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例
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▼ 令和元年6月24日裁決
《ポイント》
本事例は、売上金額の一部とそれに対応する必要経費の金額を含めなかったほか、適当な金額を記載した収支内訳書を作成したことについて、請求人に当初から過少...
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納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例...
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▼ 裁決事例集 No.70 - 20頁
請求人は、源泉徴収票を交付して、第三者に申告手続の代行を委任したものの、当該第三者が作成した確定申告書、収支内訳書及び報酬・料金等の支払調書は、請求人の了解...
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消費税の課税を免れるため売上金額を調整した行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例(平成21年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分(再調査決定により過少申...
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▼平成30年12月4日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が、消費税の課税事業者にならないようにする目的で、各取引先に対する売上金額を集計した表を調整して、事業所得の売上金額を1,000万...
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当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期...
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▼平成28年9月30日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が、消費税等の負担を免れるため、長年にわたり、農産物等の販売金額を過少に記載した下書用の収支内訳書を作成し、これを市の申告相談で市...
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贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事...
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▼ 裁決事例集 No.70 - 9頁
国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰すことができない客観的な障害に起因するなど、その申告が真にやむ...
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法人成りにより役員報酬を得ることとなった請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実に類する事実があるとはいえないとした事例
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▼ 平成22年11月18日裁決
国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著し...
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