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裁決事例集 No.33 - 132頁
 青色申告法人は、帳簿書類の備付け等の義務を負うのはもちろんのこと、これと不即不離の関係にある帳簿書類を提示する義務を負っていると解するのが相当であり、たとえ、帳簿書類の備付け等を適正に行っていたとしても、担当職員の帳簿書類の提示の求めに応じない場合には、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、帳簿書類等の備付け等を法令の規定に従って行っていないと評価すべきであるから、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。
昭和62年6月3日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例


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更正通知書に付記した理由に不備があるとした事例


... ▼ 平成24年4月9日裁決 《要旨》  原処分庁は、更正通知書に付記した理由については、架空の資産(建物附属設備)に係る減価償却費は損金の額に算入されないという法的評価を行ったものであるから...

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請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は甚だ軽微であり、申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえないことから、所得税法第150条第1項に基づく青...


... ▼ 平成22年12月1日裁決  原処分庁は、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に、不動産所得に係る帳簿は作成していないとして現金出納帳を提示しなかったことから、現金出納帳を備え付けていないものと認...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

青色申告法人の売上金額に対する売上原価の金額を記帳上の売上原価率によって計算したことは推計課税に当たらないとした事例


... 裁決事例集 No.14 - 20頁  青色申告法人である請求人が翌期に計上していた決算締切日の翌日から事業年度終了の日までの期間に係る売上金額を、売上漏れとして当期の売上金額に加算して更正を行う場合...

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青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘定元帳の保存がない場合には簡易帳簿の提示を求めるべきであったとした事例(平成18年分以後の所得税の青色申...


... ▼ 平成25年11月1日裁決 《要旨》  原処分庁は、調査担当職員が請求人に対して青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人が当該帳簿書類を提出しなかったことから、所得税法第150...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

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... ▼平成26年12月10日裁決 《要旨》  原処分庁は、所得の金額の計算上、法人税の確定申告書において損金の額に算入していた青色欠損金額(当期控除額)を加算されることが更正通知書(本件通...

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