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裁決事例集 No.39 - 322頁
 外国保険会社に係る本件駐在員の事業活動は、駐在員事務所開設届の記載にかかわらず、日本及び太平洋地域の営業体制の強化のための分析、研究等本店のための補助活動にとどまるものではなく、日本支店の所得の稼得のために行われたものと認められ、駐在員経費の額に駐在員の実働時間のうちに日本支店の業務に関する時間の占める割合を乗じて計算した金額は、日本支店に係る国内源泉所得の金額の計算上損金の額に算入するのが相当である。
平成2年6月7日裁決




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