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▼ 平成24年5月10日裁決
《要旨》
 請求人は、請求人の取締役の役員報酬について、当該取締役は、海外において請求人の使用人としての職務である海外営業本部長等として勤務しており、所得税法施行令第285条《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》第1項第1号に規定する「使用人として常時勤務する場合」に該当するから、当該役員報酬は国内源泉所得には該当しない旨主張する。
 しかしながら、当該役員報酬のうち、国内における取締役会や経営執行会議への出席など、当該取締役の国内業務に基因する部分は、所得税法第161条《国内源泉所得》第8号イに規定する国内源泉所得に該当することは明らかであること、当該取締役は請求人の海外子会社の社長として勤務していたところ、当該子会社の社長としての勤務は、請求人の使用人として勤務することに当たらないことは明らかであること、当該取締役の国外における勤務は、国外における請求人の実態、当該取締役の請求人における実質上の地位、役割、職務の内容等を併せ考えると、経営判断による企業経営といった職務に関するものであり、請求人の使用人としてではなく、役員としての勤務であったと認めるのが相当であることから、当該取締役の勤務は「使用人として常時勤務する場合」に該当しないというべきであり、当該取締役に対する役員報酬は、国内源泉所得に該当する。
《参照条文等》
 所得税法第161条第8号イ
 所得税法施行令第285条第1項第1号
 所得税基本通達161−29、161−30
《参考判決・裁決》
 平成6年5月25日裁決(裁決事例集No.47・353頁)




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