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裁決事例集 No.27 - 8頁
 給与所得として請求人が源泉徴収義務を負う従業員慰安旅行の費用について、[1]実際は海外旅行であるにもかかわらず、国内旅行を行ったとする架空の書類を旅行社に作成させたこと、[2]上記[1]で作成させた架空書類に基づき、国内旅行を行ったとして、福利厚生費を計上する経理をしたこと、[3]原処分の調査担当職員に対し国内旅行を実施したと虚偽の説明をしたことは、単なる過失や記帳誤り等とは認められず、故意に源泉所得税に関する事実を仮装したものと認めるのが相当である。
昭和59年3月31日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.27 - 8頁  給与所得として請求人が源泉徴収義務を負う従業員慰安旅行の費用について、[1]実際は海外旅行であるにもかかわらず、国内旅行を行ったとする架空の書類を旅行社に作成させ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

衣料品の輸入販売業を営む請求人が海外の取引先に支払った金員は、所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 293頁  請求人は、海外の取引先から提供を受けるデザイン画等の対価として契約に基づき支払った金員について、[1]当該デザイン画等は鑑定、調査の結果が図面化されたもの...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

海外勤務者の帰国後に請求人が負担した外国所得税について、支払事務が国外において行われていたとして所得税の源泉徴収を要しないとした事例


... ▼ 平成23年6月28日裁決 《ポイント》  この事例は、所得税法183条に規定する「国内において給与等の支払をする」の解釈を示したものである。 《要旨》  原処分庁は、請求人の海外事業所に勤務して...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

代表取締役の国外における勤務に係る報酬は、国内源泉所得に該当するとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.47 - 353頁  請求人は、請求人の代表者が海外のプラント工事に従事した期間は、同人は非居住者に該当し、かつ、同人は、元請会社の現地支店の支配人下に入り使用人として常時勤務...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

国外で勤務する請求人の役員は常時使用人として勤務しているとは認められないから当該役員に対する報酬は国内源泉所得に該当するとした事例


... ▼ 平成24年5月10日裁決 《要旨》  請求人は、請求人の取締役の役員報酬について、当該取締役は、海外において請求人の使用人としての職務である海外営業本部長等として勤務しており、所得税法施...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

外国法人の従業員であった時に付与されたストック・オプションを当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していた時に行使して得た経済的利益が給与所得とされる場合の国...


... ▼ 裁決事例集 No.64 - 232頁  請求人は、自己が勤務していた外国法人からストック・オプションを付与され、当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していたときに権利行使して経済的利益を得た...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜...


... ▼ 平成25年11月27日裁決 《ポイント》  本事例は、争点に関する請求人の主張については排斥したものの、請求人が、当初申告において国内における飲食等のサービスの対価に相当する金額について、課税売...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実...


... ▼ 裁決事例集 No.71 - 97頁  請求人は、F国その他諸外国を本店所在地とする内国法人の関係法人の代表取締役等の地位にあり、F国を拠点として相当期間国外に居住することが必要であっため、平成1...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

ソフトウエアに係る著作権を侵害したとして外国法人に対し支払った金員は、所得税法第161条《国内源泉所得》第7号ロに規定する著作権の使用料に当たるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.66 - 200頁  所得税法161条7号ロに規定する「著作権」とは、著作権法上の著作権と同義に解することが相当であるところ、「著作権の使用料」とは、所得税基本通達161−23...

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