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裁決事例集 No.22 - 55頁
 居住用兼賃貸用資産を譲渡し、その譲渡代金と借入金をもって居住用兼賃貸用(貸店舗)資産を取得した場合における当該借入金に係る支払利子については、請求人により特にその賃貸用部分の取得代金が借入金によって賄われたことが具体的に立証されない限り、その全額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできず、当該取得資産のうち賃貸用部分と居住用部分の占めるそれぞれの床面積の割合に基づいて支払利子をあん分し、そのうち賃貸用部分に対応する支払利子の金額のみを不動産所得の金額の計算上必要経費とするのが相当である。
昭和56年7月28日裁決




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