TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 裁決事例集 No.55 - 695頁

 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者とのキャリアー取引について、キャリアーが米軍に対して行っている取引の一環をなしている取引で、明らかに米軍の用に供する取引であることなどを理由に、所得税等臨特法第7条第1項が適用され、消費税が免除される旨主張するが、同項は、[1]事業者が、[2]米軍及び米軍の公認調達機関に対し、[3]米軍の用に供するため購入する課税資産の譲渡等を行った場合には、消費税を免除する旨規定しているところ、キャリアー取引は、請求人がキャリアーに対して役務の提供を行うものであり、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して米軍の用に供するための役務の提供をなすものとは認められず、上記[1]ないし[3]の要件を満たすものとはいえないから、同項の規定は適用されない。
 また、請求人は、アメリカ合衆国の運送業者とのキャリアー取引について、所得税等臨特法第7条第1項の規定は適用されないとしても、キャリアー取引のうち日本国から日本国外への引越しについては、キャリアーとの契約上、日本国外にある目的地の港に到着するまで責任があることから、引越荷物の受渡場所は当該目的港であると考えられるので、消費税法第7条第1項第3号に掲げられている国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信(以下「国際輸送等」という。)に該当するから消費税は免除されるべきである旨主張するが、キャリアー取引は、請求人が事業者として、キャリアーに対して軍人等の国際引越しに係るこん包、運送、保管、通関手続及び船積等の一環作業を行うという役務の提供を対価を得て行う取引であり、当該一環作業は、すべて日本国内において行われているものであるから、国際輸送等に該当するとは認められないこと等から、キャリアー取引のうちの日本国内から日本国外への引越しについて同号の規定は適用されない。

平成10年6月30日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

アメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく引越貨物に係るキャリアー取引は、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して米軍の用に供するための役務の提供をなすものとは...


... ▼ 裁決事例集 No.55 - 695頁  請求人は、アメリカ合衆国の運送業者とのキャリアー取引について、キャリアーが米軍に対して行っている取引の一環をなしている取引で、明らかに米軍の用に供する取...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 475頁  請求人は、自己が営む個人事業を法人組織とするに当たり、まず金銭の出資により法人を設立し、その後、個人事業に係る資産及び資産と同額の負債を当該法人に引き継い...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合...


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 735頁  請求人は、委託販売における課税資産の譲渡等の対価の算定を総額主義の方法によるか純額主義の方法によるかは、納税者の選択に委ねられているものと解され、そして、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

事業を行うために必要な準備行為を行った日の属する課税期間は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たるとした事例(平成26年1月1日から平...


... ▼ 平成29年6月16日裁決 《ポイント》  本事例は、新たに事業を開始した場合にはその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出すればその課税期間から課税事業者...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.65 - 851頁  請求人が輸出したとする本件部品は、国内において相手方に引き渡されており、実際に輸出されたのは本件部品のダミーであったことが明らかであるので、消費税法第7条...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40300.html

請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計...


... ▼ 平成23年3月30日裁決 《ポイント》  消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、国内において行う課税仕入れについては、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引...


... ▼ 平成22年11月8日裁決  事業者が、国内において課税仕入れ等を行った場合は、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額を控除するところ、不動産に...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例(平22.5.1〜平24.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算...


... ▼ 平成26年5月8日裁決 《要旨》 請求人は、在日米軍基地内の営業店舗におけるアメリカ合衆国軍隊の構成員等に対する物品の販売(本件米軍基地内取引)については、日本国とアメリカ合衆国と...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告...


... ▼ 裁決事例集 No.69 - 363頁  請求人は、E生命保険との営業社員契約等を根拠に、請求人はE生命保険に従属しており、また、同人の営業社員報酬を決定するのはE生命保険であることから、事業者で...

詳細を表示する