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▼ 裁決事例集 No.65 - 851頁
 請求人が輸出したとする本件部品は、国内において相手方に引き渡されており、実際に輸出されたのは本件部品のダミーであったことが明らかであるので、消費税法第7条第2項に規定する輸出証明書類が形式的に整っているとしても同条第1項の規定を適用して消費税等を免除することはできない。
 また、課税事業者は、実際に消費者等から消費税相当額を預かったか否かに関係なく、課税標準等を基礎にして算出された消費税等の額を納付することが義務付けられているので、請求人が本件部品の取引において消費税等に相当する金員を相手方から預かっていなかったとしても当該取引に係る納税義務を免れることはできない。
平成15年2月20日裁決




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