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▼裁決事例集 No.43 - 142頁
 本件譲渡に係る取得費は、本件土地の当時の状況が、建物の撤去及び埋土等の造成工事が必要であったこと並びに仲介業者が介入しており、その費用に充てる必要があったことなどから、複数の契約により総額を一括して支払い、これを青色申告の帳簿に計上していたものと認められ、本件取得費のうちその内容が明らかでない部分は、取得費として認められないとした原処分は、その全部を取り消すべきである。
平成4年4月22日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

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外注費として支出した工事代金等につき対価性がなく寄附金に該当するとした原処分の一部を取り消した事例


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... 裁決事例集 No.32 - 77頁  請求人は、必要経費の計算について、青色申告書以外の申告書の提出者(いわゆる白色申告者)との権衡上、実額計算が可能である場合であっても、白色申告者に適用される経費...

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各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を...


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