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▼ 裁決事例集 No.73 - 425頁
 原処分庁は、本件贈与証明書の「3」の記載に基づき2回目の贈与が死因贈与に該当すると解しているが、5,000万円を贈与することについて、その「1」及び「2」の記載において具体的に定められていると認められ、被相続人が死亡しなくてもDは贈与を受けることができるのであり、また、本件贈与証明書の「3」の記載は、年明けまでに被相続人が死亡した場合に、滞りなく贈与が実行されるよう翌年1月1日の履行時期を待たずしてその履行を早める旨を定めたもので、単に贈与の履行時期の特約に過ぎないものと認められるから、2回目の贈与は贈与者の死亡により効力が生ずる民法第554条の死因贈与に該当しないものと解するのが相当である。
 さらに、R弁護士の答述によれば、本件贈与証明書の作成経緯は、被相続人がDに1億円を遺贈したいとする意向から、確実に5,000万円を贈与するため本件贈与証明書を作成することに変更したことが認められ、同証明書は、5,000万円を贈与することについて節税を考慮しその履行の具体的方法が記載されていることからすれば、被相続人がその作成に当たり、「自分が死んだら贈与する(死ななければ贈与しない。)。」という意思表示を示したとは到底認められない。
 したがって、Dに対する2回目の贈与について死因贈与と判断して行った原処分は、本件贈与証明書による2回目の贈与についての法的見解を誤ってなされたものであって、その点において違法といわざるを得ない。
平成19年6月18日裁決




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