相続人又はその家族名義の預金、株式及び割引債について、生前贈与された資金の運用により取得されたものではなく、被相続人が請求人に指示して管理運用していたもので、その一部を除き相続財産であると認定した事例▼ 裁決事例集 No.48 - 357頁 請求人は、相続人又はその家族の名義による株式、定額郵便貯金及び債権について、被相続人から贈与をうけた現金を資金運用して取得したものであり、請求人固有の財産であって相続財産ではないと主張する。 しかしながら、[1]相続人が請求人に対し、当該現金を贈与したと認定できる証拠がないこと、[2]毎年計画的に贈与されている現金については、贈与税の申告がされているが、請求人の主張する贈与については申告がされていないこと、[3]被相続人が請求人に対し資金の運用を指示し、請求人がその指示により管理運用していたことが認められることから、その結果形成された上記の株式等の財産は被相続人に帰属すると認めるのが相当である。 ところで、上記の財産の形成中に、明らかに被相続人以外の財産も組み込まれたことが認められるから、この組み込まれた被相続人以外の部分の財産に係る評価額を控除して相続財産としての評価をするのが相当であるので、原処分の一部は取り消すべきである。 平成6年10月4日裁決 |
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