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裁決事例集 No.15 - 63頁
 請求人は、本件定期預金は、養父より贈与を受けたものではなく、請求人が養父の事務所において特別な事務に従事したことに対する報酬に係る資金によって設定されたものであり、その報酬については事業所得として申告している旨主張するが、請求人が養父の事務所において特別な業務に従事していた事実は認められないこと、また、上記の報酬が請求人に支払われていたように供述を合わせていた事実は、養父に対する所得税法違反事件判決書等において認定されていることからみるとその主張には理由がない。しかも、本件定期預金は養父の資金によって請求人名義で設定されていると認められることから、請求人が養父から本件定期預金を贈与により取得したものであると認定した原処分は相当である。
昭和53年3月9日裁決




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