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▼ 平成23年12月6日裁決
《ポイント》
 この事例は、評価対象地(約1,100)は国道沿線地域に所在し、その地域の標準的使用は、戸建住宅の敷地ではなく、1,000以上の低層店舗等の敷地と認められ、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは認められず、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないと判断したものである。
《要旨》
 請求人は、本件土地を戸建住宅の敷地として分譲開発した場合に開発道路の設置という公共公益的施設用地の負担が必要であるから、本件土地が財産評価基本通達24−4《広大地の評価》(広大地通達)に定める広大地に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件土地は、その所在する地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であるとは認められない。仮に、本件土地の地積が著しく広大であるとしても、本件土地を低層店舗等の敷地として区画割する場合に公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められず、また、本件土地を戸建住宅の敷地として分譲開発したとしても、公共公益的施設用地の負担が必要ではない路地状開発による区画割の方が、開発道路を設置する区画割に比べて経済的に合理的であると認められる。したがって、本件土地は、広大地通達に定める広大地には該当しない。
《参照条文等》
 相続税法第22条
 財産評価基本通達24−4




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