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▼ 裁決事例集 No.49 - 428頁
 被相続人は、不動産賃貸を事業的規模で行っていたものであり、本件A物件(宅地)は砂利敷きの月ぎめ駐車場として貸し付け、また、本件B物件(宅地)はアスファルト敷きで、長女に賃貸していたので、いずれも、租税特別措置法第69条の3の規定により、小規模宅地等の特例の適用を認めるべきである旨請求人は主張する。
 しかし、本件A物件については、砂利を敷設したのは10年くらい前であると認められ、平成5年現在、砂利は地中に埋没して土地の一部とみられる状態になっており、相続開始直前においても当該砂利敷きは構築物とはいえない状態になっていたと推認されるところから、構築物若しくは建物の敷地の用に供されていないので、事業の用に供されていたかどうかを判断するまでもなく小規模宅地等の特例の対象となる宅地等には該当しない。また、本件B物件については、長女に対する賃貸料が付近の通常の賃貸料に比し著しく低廉と認められるので、相当な対価を得て貸し付けられていたとはいえず、さらに、賃貸借契約書は存在せず、賃貸借期間の定めもなかったので継続的に貸し付けられていたとも認められないので、事業の用に供されていたとは認められないから、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等には該当しない。
平成7年1月25日裁決




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