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裁決事例集 No.39 - 94頁
 所得税法第33条第3項に規定する譲渡取得の金額の計上総収入金額から控除すべき「資産の譲渡に要した費用」とは、譲渡を実現するため直接必要な経費(測量費、仲介手数料等)を指すものと解するのが相当であるところ、請求人が資産の譲渡に要した費用に当たると主張する請求人が支払った金員についてみると、金額的な区分は必ずしも明確ではないが、元本である借入金に対して本来支払うべき支払利息及び延滞損害金部分と本件土地等に係る抵当権の抹消手続をスムーズに行うための支出金部分を合わせたものということができるが、このうち、利息及び延滞損害金部分は、本件譲渡の有無にかかわりなく、借入れの際の約定に基づいて請求人が支払の義務を負うものであり、借入金の使途に応じて、その使途に係る業務の所得計算上必要経費に算入するなどの措置を講ずれば足りるのであって、その支払が本件譲渡を機になされたとしても、これを本件譲渡に係る譲渡費用とみる余地はなく、また、抵当権の抹消手続をスムーズに行うための支出金部分についても、抵当権を抹消することが本件譲渡の前提として事実上必要であり、これを促進するために支払われたものであるとしても、このことをもって、本件譲渡のために直接必要な経費に当たると解することはできない。
平成2年6月21日裁決




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