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▼ 裁決事例集 No.68 - 71頁
 請求人は、生命保険会社から支払われた金員は、請求人の退職により支払われたもので退職所得に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。
 しかしながら、当該金員は、請求人が勤務するF社の適格退職年金契約の解約請求に伴い、生命保険会社から請求人に支払われた一時金で、適格退職年金契約の解約により支払われたものと認めるのが相当であり、請求人の退職により支給された一時金ではないから、生命保険会社から支払われた金員は、所得税法第34条並びに同法施行令第183条第2項及び第3項第3号の規定により一時所得に該当する。
平成16年11月26日裁決




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