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裁決事例集 No.44 - 108頁
 新規に土地を取得した場合において、当該土地が、事業ないしは業務の用に供する資産であるか否かは、土地の取得目的や主観的意図だけでは足りず、その土地の具体的使用状況等から、その土地が事業所得あるいは不動産所得の基因となる事業ないしは業務の用に供される場合であるか、他に明らかに事業ないしは業務の用に供されるものと推認し得る特段の事情があるかどうかにより判断するのが相当と解されるところ、本件土地については、[1]請求人が建設を予定していたとする病院の分院の建築工事が実際に行われた事実は認められず、[2]同様に請求人が貸付けを予定していたとする駐車場等の貸付けが実際に行われた事実も認められず、[3]他に明らかに事業ないしは業務の用に供されるものと推認し得る特段の事情も認められないので、本件土地の取得のための借入金利子は、事業所得あるいは不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
平成4年12月25日裁決




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