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▼ 裁決事例集 No.66 - 134頁
 年金受給者である請求人は、本件基金の解散に伴う本件分配金には、請求人が本件基金から受給する加算年金のうち、既に受給した加算年金を除き、将来支給をうける加算年金の額(以下「本件加算年金受給残額」という)が含まれ、本件加算年金受給残額は、退職に基因して支払われた一時金に当たり、退職所得である旨及び退職所得として本件分配金の額から控除すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件分配金は、本件基金の解散に基因して支払われるものであること及び既に退職した者でなく、引き続き勤務している者であっても支払われるものであることからすれば、退職に基因して支払われたものでないというべきである。また、本件分配金が本件基金の解散に伴う残余財産を分配したものであるのに対し、請求人の主張する本件加算年金受給残額は、請求人の最終基本給を基に算定されており、その計算の算定方法が全く異なる上、関連性のないことが認められる。
 したがって、本件分配金は、本件基金の解散という偶発的事由を発生原因とする一時金であり、請求人の退職に基因して支払われたものでなく、将来の年金給付の総額との関連性を有していないものであることからすれば、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等とみなすことはできない。
 また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであることからその全額が一時所得に当たることとなる。
平成15年10月24日裁決




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