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▼ 裁決事例集 No.67 - 33頁
 請求人は、本件相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、他の共同相続人が相続財産の内容を明らかにせず、遺産を調査する術がなかった事情によるものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。
 しかしながら、同項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが不当または酷と認められる特別な事情、例えば、災害、交通・通信の途絶等、納税者の責めに帰することができない外的事情によるなど、法定申告期限内の提出を不可能にするもので真にやむを得ない理由がある場合がこれに該当するものと解されている。
 相続税法第27条第1項の規定に基づき適正な申告をするためには、相続財産の全容を正確に認識していることが前提となるが、その全容が把握できない場合においても、直ちに法定申告期限内に申告できなかったことにつき真にやむを得ない理由があるとはいえず、相当の努力を払って調査しても基礎控除額を上回る額の相続財産を把握することができなかったと認められる場合に初めて国税通則法第66条第1項ただし書きにいう「正当な理由があると認められる場合」に該当すると解するのが相当である。
 本件において、請求人は、相続開始後の財産整理等を通して相続財産である預金や自宅マンション以外の不動産の存在を認識し得たとみるのが相当であり、また、法定申告期限内に相続財産の全容を解明する努力をしておらず、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについても、必要な調査を尽くさなかった結果であるというべきであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。
平成16年1月23日裁決




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