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▼ 平成27年7月1日裁決
《要旨》
 原処分庁は、請求人が、過少申告の意図に基づき、得意先に対する売上金額を記載したメモの一部を破棄したこと、平成18年分の所得税額を試算した際のメモと同様の原処分に係る各年分のメモを破棄したこと、正確な収入金額等を容易に確認できたにもかかわらず、収支内訳書に根拠のない額を記載したことという一連の行為は、当初から所得等を過少に申告する意図であったことを外部からもうかがい得る特段の行動に当たり、重加算税の賦課要件を充足する旨主張する。
 しかしながら、請求人に過少申告の意図があったことは認められるものの、上記のメモについては、売上金は全て振り込まれ、しかもその入金のあった預金口座の通帳は保存されていたこと等からすると、請求人は当該メモ書を保存する必要がなくなったから廃棄した可能性が十分に考えられること、上記のメモについては、そのようなメモを作成していた事実が認められないこと、上記については、収支内訳書に根拠のない額を記載する行為は過少申告行為そのものであることから、原処分庁が主張する請求人の行為は、当初から所得等を過少に申告する意図であったことを外部からもうかがい得る特段の行動には当たらず、重加算税の賦課要件を充足しない。





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