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▼ 裁決事例集 No.52 - 79頁

 請求人は、展示会場を賃借し、その賃借した展示会場を小間割りした小間を展示会に出展を希望する企業に使用させ対価を収入する事業について、収益事業である席貸業に該当しないと主張するが、本件事業は、出展小間代を受領して出展小間を展示会の開催期間の前後を通じて利用させるために賃貸するものであるから、席料ないし利用料を受領して座席、集会場等一定の場所を随時、時間や期間を区切って利用させるために賃貸する事業である席貸業に該当する。この場合の席貸業は、不動産の所有者が直接席貸しをしたものに限らない。
 請求人は、展示会事業とは別の事業である席貸業を行っているわけではなく、本件事業は展示会事業に該当する旨主張するが、公益法人等の営む事業が収益事業に該当するかどうかは、その事業の内容、方法等の実質に応じて判定すべきであるから、仮に本件事業が請求人の主張するような意味での展示会事業であっても、税法の観点からみて本件事業が席貸業に該当すれば、収益事業となるのである。

平成8年7月5日裁決




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