▼ 裁決事例集 No.58 - 149頁 公益法人である請求人は、本件賃貸料について、[1]賃借人は請求人の請求に対して、文書でその支払を拒否したこと、[2]請求人の所管行政庁は、賃借人の所管行政庁と協議しなければ本件賃貸料の支払について解決しない旨明言しており、その所管行政庁が賃借人を事実上経営、運営しているから賃借人は当事者能力がないこと、[3]請求人は、文書で本件賃貸借契約を解除する旨賃借人に通知したことから債権として法的に確定していないので、実際に収受するまでは課税対象とはならない旨主張する。 しかしながら、[1]請求人と賃借人は、賃貸料の額を改定し又は新たに取り決めるなどして賃貸借契約書を作成したこと、[2]賃借人の理事会は本件賃貸料の支払を承認したこと、[3]賃借人は当該土地を事業用地として実際に使用していること、[4]平成8年3月期には一部ではあるが賃貸料の授受が行われ、その後も請求人は賃借人に対し本件賃借料を再三請求していることが認められることから本件賃貸借契約は有効に成立していると認められ、請求人のその他の主張には理由がないので、本件賃貸料は本件事業年度の益金の額に算入すべきである。 なお、請求人は、本件事業年度の収益事業に係る確定決算において、本件賃貸料の額を収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をしなかったのであるから、原処分庁が、本件賃貸料の額をみなし寄附金の額として法人税法第37条第2項の規定を適用して所得金額を計算したのは誤りである。 しかしながら、同項の規定を適用しないで計算した本件事業年度の所得金額は、本件更正処分の額を上回ることから本件更正処分は適法である。 平成11年7月8日裁決 |
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ビル内貸店舗の賃貸借に当たり収受される保証金のうち、賃貸借期間満了時に返還を要しない、いわゆる保証金償却額は、賃貸借契約の締結時の収益であるとした事例
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ビル内貸店舗の賃貸借に当たり収受される保証金のうち、賃貸借期間満了時に返還を要しない、いわゆる保証金償却額については、本件各賃貸借契約によれば、請求人が各賃借...
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建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日の属する事業年度においてその全額を収益計上すべきである...
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設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当し、売買があったものとして処理することが相当とした事例(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで...
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《ポイント》
本事例は、請求人が、設備の賃借及び転貸のいずれも賃貸借取引として処理していたことに対し、原処分庁は、設備の賃借を売買取引、転貸を賃貸借取引として原処分を行...
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ホテル経営に賃貸している保養地所在の建物に係る不動産所得の計算上生じた損失金額を他の所得と損益通算することは認められないとした事例
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本件建物を所有者として優先的に使用する権利を確保した上でホテル経営者に客室用として賃貸することにより損失が生じたとしても、[1]本件建物は保養地に所在し、請求...
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