裁決事例集 No.37 - 213頁 請求人は、相続により取得した預託金制のゴルフ会員権の価額は、本件会員権の実質が預託金返還請求権たる債権にすぎないから預託金相当額によって評価すべきであると主張するが、本件ゴルフ会員権に係る会員については、[1]当該ゴルフクラブに預託金を納入した者が会員になれること、[2]会員はゴルフ場施設を利用できること、[3]退会の際には預託金の返還を受けること、[4]会員資格は譲渡することができること、また、本件ゴルフ会員権については、会員権取引仲介業者間で取引の気配が常時把握されているところから、本件ゴルフ会員権の経済的価値は、預託金返還請求権と施設利用権とが不可分一体となってこれを構成し、かつ、それ自体が換価性のあるものとなっていると解される。したがって、その価額は、客観的交換価値と解される通常の取引価格によるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。 また、原処分庁は、ゴルフ会員権の評価通達に基づき本件会員権の価額を通常の取引価格の70パーセント相当額として評価しているが、個別の財産の客観的評価は、その価額に影響を与えているあらゆる事情を考慮して行われるべきであるから、その定めは相続財産評価の一方法というべく、原処分庁の評価額を何ら不相当とする理由はない。 平成1年5月23日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
相続により取得した預託金制のゴルフ会員権の価額は、通常の取引価格の70パーセントに相当する金額によって評価するのが相当であるとした事例
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裁決事例集 No.37 - 213頁
請求人は、相続により取得した預託金制のゴルフ会員権の価額は、本件会員権の実質が預託金返還請求権たる債権にすぎないから預託金相当額によって評価すべきであると主張...
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預託金制から株式制に転換されたゴルフ会員権(株式)について、1株当たりの純資産価額には著しい下落は認められないとして株式の評価損の計上を認めなかった事例
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▼裁決事例集 No.79
預託金制から株式制に転換されたゴルフ会員権は、その転換の前後においてもゴルフ会員権としての資産の同一性を維持しており、また、この転換により請求人が保有することとなった本件...
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預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは、資産の評価損の計上ができる場合には当たらないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.67 - 464頁
請求人は、本件各ゴルフ会員権は、実質的に優先的プレー権がなく、預託金の返還も期待できず、著しく価格が下落しているので、法人税法施行令第68条第3号ヘに規定...
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預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
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▼ 裁決事例集 No.55 - 798頁
預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書は、商法第519条の有価証券には当たらないことから、本件ゴルフ会員権に対する質権設定を第三者に対抗するためには、民法第...
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破産宣告を受けた法人が経営するゴルフ場に係る会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しないから、その譲渡による損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできな...
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▼ 裁決事例集 No.67 - 401頁
請求人は、預託金会員制の本件ゴルフクラブは、その経営会社が破産宣告を受けた後も引き続きプレーをすることが可能であり、本件破産宣告によって破産債権に移行する...
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滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本...
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▼ 裁決事例集 No.48 - 489頁
原処分庁は、滞納会社の滞納国税を徴収するため、同社の代表者名義のゴルフ会員権(「本件会員権」)を差し押さえるとともに、本件会員権の会員証書(「本件会員証書...
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民事再生法に基づく再生計画により、預託金会員制ゴルフ会員権につきその預託金債権の全額が切り捨てられるとともに優先的施設利用権だけのゴルフ会員権を取得した場合、そ...
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▼ 裁決事例集 No.72 - 169頁
請求人は、所有していた預託金会員制ゴルフ会員権(以下「本件旧会員権」という。)に係るゴルフ場の経営法人の民事再生法に基づく再生計画に従い、本件旧会員権に係...
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旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上...
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▼ 平成29年1月6日裁決
《ポイント》
本事例は、ゴルフ場経営会社に係る民事再生手続における再生計画及び営業譲渡契約において、新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、ゴルフ場...
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ゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他の所有になったことによって当該ゴルフ場施設優先利用権が消滅した場合には、当該ゴルフ会員権の譲...
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▼ 裁決事例集 No.53 - 205頁
譲渡所得の基因となるゴルフ会員権は、ゴルフ場施設優先利用権と預託金返還請求権が一体となったものであるとされるところ、請求人が本件ゴルフ会員権を譲渡した時点...
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