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裁決事例集 No.21 - 213頁
 相続税の延納申請に当たって、遺産分割調停中のため本件土地の抵当権設定に必要な書類の提出に代えて、将来、当該土地を担保に提供する旨の誓約書を提出したとしても、延納許可は例外的な措置であり、国税徴収確保のためその要件は厳正に解すべきところ、当該誓約書は国税通則法第50条に規定する担保に該当せず、かつ、土地及び建物について担保提供する場合には、同法施行令第16条第2項の規定により、抵当権を設定するに必要な書類を提出することがその要件とされており、請求人が提出した当該誓約書は、担保提供の要件を満たしたとはいえないから、本件延納申請につき却下処分をした原処分は適法である。
昭和56年2月12日裁決




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将来において担保を提供する旨の誓約書の提出は相続税の延納申請の要件である担保の提供に該当しないとした事例


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還付金の充当処分につき、充当に係る滞納国税は原処分庁の納税保証に関する手続に瑕疵がなければ不存在になっていたとする請求人の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.60 - 43頁  国税通則法第46条第5項及び国税徴収法第152条には、税務署長等が換価の猶予をする場合には担保を徴さなければならない旨規定されており、国税通則法第50条には...

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... ▼ 裁決事例集 No.58 - 339頁  請求人は、[1]原処分庁が延納担保物件を適当と認めて延納許可をしたにもかかわらず、バブル崩壊による担保不足を請求人の責任として差押処分等をすることは不合理...

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国税の担保の処分においても民法第389条第1項の適用があるとした事例(担保物処分のための差押処分・棄却・平成31年2月5日裁決)


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国税を担保するために抵当権が設定された後に当該担保不動産上に築造された建物について原処分庁が行った差押処分は、国税通則法第52条第4項に規定する「なお不足がある...


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告知処分時において譲渡担保権の実行は完了しておらず、被担保債権は消滅していないから、譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分は適法であるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.66 - 363頁  請求人は、本件債権につき、第三債務者に対し、債権譲渡通知及び担保権の実行を通知するとともに、登記事項証明書を送付していることから、本件債権は、告知処分の時...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

債権を目的とする質権の設定承諾請求書に当該債権の債務者が記名押印して承諾したことは認められるものの、当該請求書に確定日付が付されていないから、質権者である請求人...


... ▼ 裁決事例集 No.77 - 543頁  本件質権により担保される請求人の債権が本件滞納国税に優先するには、請求人が原処分庁に対し、国税徴収法第15条第2項に規定する方法により、本件質権が本件滞納...

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相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.65 - 1024頁  国税徴収法第39条と詐害行為取消しとの関係  国税徴収法第39条の第二次納税義務は、滞納者の悪意を要件としていないものと解されていることに加えて、無償...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30300.html

滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本...


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